住宅用火災警報器のお話です。
平成16年に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
(煙などにより火災を感知し、警報音や発光によりいち早く火災をしらせることにより、
火災による死者を減少させる効果が期待されています。)
新築住宅は平成18年6月1日より設置が義務化されています。
既存の住宅へは、お住まいの地域の条例で設置時期が決められており
お住まいの地域が草津市・守山市・栗東市・野洲市の方は
なんと平成21年5月31日までに設置をしなければなりません!
(上記以外の県内の地域は平成23年5月31日までに)
まだ設置されていない方は
ホームセンターや家電量販店でコーナーを作って置いていますので
ゴールデンウィーク中にでものぞきに行かれてはいかがでしょうか!!
詳しくは
以上、ちょっとお堅い話もできるラガーでした。
某ホームセンターのトイレにPOPとして貼り出してあったので思わずパシャリ・・・
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