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新築建物で長期優良住宅の認定取得をすると、住宅ローン減税や固定資産税を減額などの面で、一般住宅よりも税金の各種優遇が適用されます。

 

①住宅ローン減税
年末時の住宅ローン残高(控除対象限度額は4,000万円)の1%の額が、所得税・住民税から10年間控除(減税)されます。10年間の合計で最高400万円まで控除可能です。
 *一般住宅は控除対象限度額は3,000万円、10年間の合計最高控除額は300万円です。

 

②固定資産税
新築建物の当初5年間の税金が、半額に減税されます。
 *一般住宅は減税期間が3年間です。

 


③不動産取得税
課税額の控除額が1,300万円になります。
 *一般住宅は1,200万円です。

 

④登録免許税
建物の所有権保存登記の税率が0.1%になります。
 *一般住宅は0.15%です。


⑤投資型減税
長期優良住宅にするための性能強化費用の10%が、所得税から減税(最大50万円)されます。その年に控除しきれない分は、翌年に控除できます。
ただし、住宅ローン減税との併用はできません。
 *一般住宅は、控除無しです。


上記優遇制度に付きましては、平成24年4月1日現在でのものです。制度改正などで、内容が変更になる場合がありますので、ご注意ください。

 


 

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