不動産(土地や建物)の売買契約をする場合に必要な説明で、
売る側はその不動産や取引について重要・大事な事柄の説明する義務が法律
(宅地建物取引業法)で定められており、買う側は説明を要求する権利が有り
ます。
国家試験に合格し資格を持っている宅地建物取引主任者が、証明証を明示の上
重要事項説明書を見せながら説明します。ただし、この説明書はなじみのない
不動産や法律の言葉・表現がたいへん多く、しかも全体のページの枚数もかな
りあります。
私のマイホーム購入時の経験では、この説明だけでかなりの時間がかかり、
頭がボーッとしてしまいました。同席した家内も非常に疲れたようで、何が
何だか分からないことが かなりあったようです。
当時の私は、不動産広告の経験暦が25年目で不動産用語には多少の慣れもあっ
たのですが、私であの疲れですから慣れない人には大変な事だと思います。
そこで、
ポイント①
出来るだけ、説明の前に重要事項説明書をもらって、目を通す。
そして、分からない言葉や事柄を説明時に聞くためにマークや、メモをして
質問を用意しておくと良いでしょう。
書類をもらう時に受領印を押印しますが、契約書に署名や押印をしないかぎり、
売買契約をしたことにはなりませんので、心配ありません。
ポイント②
分かるまで聞いてください。
何度も言いますが、説明書には普通の人には理解しにくい表現がたくさんあり
ます。聞けば、担当の人が分かりやすい言葉に置き換えて教えてくれます。
面倒がらずに、納得できるまで聞いてください。
重要事項説明書には、売買する不動産の権利についてや、土地や建物に対する
法律の規制を始め、いろいろな事が記載されています。これらのことにつきま
しては、また次の機会にお話させていただきます。
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