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取得時効とは、ある物を所有の意思をもって一定期間占有した場合、その物の所有権を取得することができるということです。

このことは、民法第162条で定められています。



例えば、お隣の土地の一部を自分の土地のように占有(所持)・使用して、ご近所などまわりの方も占有している人の土地だと思っているような時、悪意(お隣の土地だと知っている場合)であっても20年間継続で、無意識(自分の土地だと信じている場合)なら10年間継続で土地の所有権が変わることがあります。
このようなことを、土地の取得時効と言います。


最近の開発団地内などでは、お隣との間がブロックやフェンスなどで区切られていますし、土地の境界には金属プレート等で土地所有区分が明確になっているので あまり有り得ないことですが、第22回「公図、地積測量図」で出てきた地積調査が出来ていない地域では、土地の境界が見た目では分からない場所も結構あり、そのような所では上記のようなことが起こる場合があります。


そして、占有開始後に自分では使用していなくても誰かに賃貸をしていれば、占有が継続状態だと見なされます。
裁判所で明け渡しを求めるなど、占有の継続状態を中断しない限り、期間が過ぎれば時効が成立してしまいます。

 
上記の話は、ほんの一例で、いろいろなケースがあります。

取得時効の相談先としては、法律の専門家、弁護士さんをお薦めします。
 

 

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