滋賀の不動産ポータルサイト しがすま 滋賀の不動産情報量No.1!
大津・草津・栗東・守山・近江八幡など県内の新築・中古一戸建、土地、マンション、収益物件をご紹介!

滋賀に お住まいのみなさま こんにちは。

 

基礎工事が大切なのは 以前にもご紹介しましたが

その前に、敷地の地盤が どうなのか知る必要があります。

 

地盤調査は必ず行うことは当然ですし、

国は当然基準があるでしょうが それより工務店さんや ハウスメーカーでは

それぞれに社内基準をもっています。

支持層が何Mとか、 N値 何トンとか 

cyuujoukairyou00.jpg

 

地盤が固いところでは表層のみで済みますが

逆に、地盤が軟らか過ぎたり、支持層が深いと 

地盤改良等で柱状改良とかになります。

 

その後 家の基礎工事というわけですね。

| コメント(0) | トラックバック(0)

ええ天気です。

気持ちが良くなります。

 

そんな時は 仕事もはかどります。

 

そんな自身の仕事を手伝ってくれる

強い味方が、こいつらです!!

 

an.jpg

G.jpg

バ―ン  バッバ―――――ン!!

両方とも10年選手達。。。

私の相方たちです。。。

 

ですが2本とも気まぐれなのです

たまにどこかに行ってしまったりもします (単に私のおき忘れですが・・・)

そんな時は、ひじょうに困ります!!

ひっしのパッチで探します!! (大体おき忘れるところは決まってますが・・・)

 

これからもよろしく。

 

すみまペン、個人的な内容で・・・

| コメント(0) | トラックバック(0)

滋賀県は6位
何の事でしょうか。


先日 新聞に都道府県毎の県民所得の記事が掲載されていました。


記事によると、
1位は、東京。当然ですね、首都であり、大企業の本社や、高額所得者が多数、居住されてるでしょう。
2位、愛知も、大都会であり、トヨタの本社が在ったりの結果でしょうか。
3位静岡 4位神奈川 5位大阪もなんとなく、納得ですが、
滋賀の6位 意外に感じます。


http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7450.html


気になって調べてみると、過去には4位だったことも。


滋賀のみなさん、稼いだはるんですね。

| コメント(0) | トラックバック(0)

念願のマイホームが完成し、楽しい新しい暮らしがスタート。
だけど、よく見ると床が斜めになっていたり、雨漏りがしたら大変。
そんな新築住宅のトラブル・瑕疵(不具合、欠陥、建築ミスなどのこと)
に対処するための法律があります。

 


2000年4月より施行された
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)の第88条に「新築
住宅の売買契約においては、売主は、住宅の引渡しの時から10年間に渡っ
て、構造体力上主要な部分等に関する瑕疵担保責任を必ず負う」と売主に
義務付け、住宅の買主を保護しています。具体的には、下記の内容となり
ます。

 

①対象は新築住宅
新築住宅とは、新築後1年以内の住宅で人が居住したことが無いもの。
それ以外の中古住宅・既存住宅は対象となりません。

 

②対象部分は
a.新築住宅の構造耐力上主要な部分
 基礎、壁、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交い等、仕上げ材等は除く
b.新築住宅の雨水の侵入を防止する部分 
 屋根、外壁、外廻り建具の取り付け部分等

 

③隠れたる瑕疵であること
隠れたる瑕疵とは、買主が一般的に要求される程度の注意をはらったにも
かかわらず 買主が発見できなかった欠陥のことです。
一般の人が通常知ることのできない欠陥に対し、瑕疵担保責任を追及する
ことができます。

 

④期間は引渡しから10年間
引渡し(売主から買主への引渡し、又は建築業者から売主への引渡しの
どちらか早い方)から10年間に限定されています。
従いまして、欠陥があってもその発見が10年以降であれば責任追求はでき
ません。

 

⑤権利行使期間が終了すると、責任追求できません
買主が欠陥を発見しても、その時から1年以内に、売主に責任追及をしな
ければいけません。この1年間を権利行使期間と言い、これを過ぎてから
欠陥の補修や損害の賠償などを要求しても、売主は責任を負いません。

 

⑥要求できる内容は
a.住宅の欠陥の補修工事の要求
b.補修工事の要求をすることなく、その欠陥から生じた損害を金銭で
 賠償するよう要求
c.契約解除
 特に欠陥がひどく住宅に住むことができない場合などの時は、売買契約
 を解除し、代金の返還と損害賠償を要求
 (解除は売買契約のみで、補修不能な場合に限ります)

 

なお、事業者が倒産した場合でも、大丈夫。
新築住宅の請け負い人や売主(事業者)に、保険への加入や保証金の供託
などを義務付けた法律があり、保険金や保証金によって補修や賠償を可能
にし、発注者や買主(宅建業者は除く)を保護しています。

 

 

 

[他の講座はこちら]

しがすまスタッフが解説!不動産用語講座

| コメント(0) | トラックバック(0)

春の楽しみはこの山菜       コシアブラといいます

                            koshiabura_R.jpg           

 

タラのメが乱獲により激ベリしてますが、仰木の山にはけっこうあるのですね。味はタラちゃんより苦味があるので好きです。

 

           これをテンプラにします

      てんぷら写真_R.jpg

              

            ビールが うんまいーーー!

                               

| コメント(0) | トラックバック(0)

しがすまとは?
滋賀の不動産情報・住宅情報の総合ポータルサイトです!
滋賀県最大級の物件数の中から物件検索・お問い合わせができます。
賃貸物件から工務店探し、不動産売却の査定まで不動産のことならしがすま!