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選挙も近くなり消費税増税の議論が活発になってきていますが

 

不動産を取得しようと思うと気になりますよね?

 

そこで、今回は

 

不動産の取引において、消費税の非課税取引とされる主なもの

 

を紹介します。

 

以下が主なものです

 

・事業者ではない個人が住宅等の不動産を譲渡する場合

 

・個人事業者が生活の為に使用している住宅を譲渡する場合

 (賃貸用の住宅を譲渡する場合には課税対象となります)

 

・土地の譲渡

 (地上権、土地の賃借権、地役権などを含み温泉利用権は含まれない)

 

・土地の貸付け

 (一ヶ月未満単位の一時使用による貸付けを除く)

 (借地権の地代、更新料、名義書換料は非課税)

 

・住宅の貸付け

 (居住の為に使うことが契約上明らかなものに限る)

 

・事務所等の賃貸借契約にかかる権利金や保証金のうち返還すべき性質のもの

 

・マンションの管理費・修繕積立金

 

などがあります。

 

譲渡

おおまかには「売却」の事。

ただし「売却」は普通に考えれば当然ながら有償であるのに対し

「譲渡」には無償の場合も含まれる。

権利や財産、法律上の地位などを譲り渡すのが「譲渡」であり、

法律・税金関係の条文や規定などでは「売却」という用語は使われない。

 

 

なんでもかんでも消費税を払わなければならないか

 

といえばそうでもない不動産取引もあるので

 

不動産取引をされるときは、しっかり勉強してからにしましょう!

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