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滋賀にお住まいの皆様 こんにちは。

 
 
不動産用語というのでしょうか 
 
普段あまり気にもしない 
 
でも不動産売買などで資料には必ず載っている 『地目』。
 
 
 
これはつまり簡単に考えると土地の項目のことで、
 
不動産登記法により登記官が認定した用途なのです。
 
土地の利用目的により変わり、23種類もあるらしいです。
 
不動産の物件資料などを見る機会が多い仕事をしていると
 
「宅地、田、畑、山林、雑種地」などはよくみかけます。
 
ですがさすがに不動産取引にあまり出てこない「塩田」や「沼」などもあります。
 
地目「墓地」もあるんですよ。 
 
もともと地目「山林」だったところが開発され住宅地になった場合、
 
地目を「山林」から「宅地」に変更されることがおおいですよ。 
 
ちょっとみなさんの家の土地の地目を調べてみては?
 
とくに田や畑ですと農地法や都計法などで変更しにくいところもありますが
 
現状でたぶん変更できると思いますよ。  
 
 
 
以前、地目を ‘じめ’ と読んでる人がいたのを思い出しました。   
 
‘ちもく’ 宜しくです。

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