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題名の答えはズバリ・・・

 

安心してください!

市街化区域ならほとんどの場合建てられます!

 

地目(ちもく)とは、土地の登記簿に記載されているその土地の

用途や種類のことで、23種類に分かれます。

 


代表的なものとしては、

「宅地」 :建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たす為に必要な土地

「田」  :農耕地で用水を利用して耕作する土地

「山林」:耕作の方法によらないで竹木の育成する土地

その他、「畑」「学校用地」「鉄道用地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「牧場」

「原野」「墓地」「境内」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」

「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」等の22種類が有り、

最後に「雑種地」:他の22種類のいずれにも該当しない土地となります。

 


登記上そうなっているだけですから、例えば

地目:山林 現況/宅地  地目:雑種地 現況/宅地

などの土地はいくらでもあり、実際の取引や建築においては

何の問題も無いことがほとんどです。

(現況とは、土地の現在の見た目のことです。)

地目が「田」「畑」などの農地の場合に農業委員会から農地転用許可が

必要なくらいでしょう。

現況宅地に合わせて、土地所有者が地目変更の申請をすれば一致する

のですが、とくにメリットも無いので、そのままになっていることが多いです。

 


余談です・・・

たまに税金面で誤解している場合の一例

「宅地として使っているが、地目が雑種地だから、土地の評価が低く

固定資産税が安くてすむ」これは、たぶん間違いです。

税金の評価は現実優先なので、税務課ではきっと宅地として評価しているはずです。

 


余談です2・・・

地目変更でメリットがある場合の例

自分の土地なのに、一部が 一般の人の通行に使われている。

こんな場合は、その部分の地目を「公衆用道路」に変更申請し

公共性が認められれば、その道路部分に付いては固定資産税が

減額や免除されることが有ります。

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