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題名の答えはズバリ・・・
安心してください!
市街化区域ならほとんどの場合建てられます!
地目(ちもく)とは、土地の登記簿に記載されているその土地の
用途や種類のことで、23種類に分かれます。
代表的なものとしては、
「宅地」 :建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たす為に必要な土地
「田」 :農耕地で用水を利用して耕作する土地
「山林」:耕作の方法によらないで竹木の育成する土地
その他、「畑」「学校用地」「鉄道用地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「牧場」
「原野」「墓地」「境内」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」
「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」等の22種類が有り、
最後に「雑種地」:他の22種類のいずれにも該当しない土地となります。
登記上そうなっているだけですから、例えば
地目:山林 現況/宅地 地目:雑種地 現況/宅地
などの土地はいくらでもあり、実際の取引や建築においては
何の問題も無いことがほとんどです。
(現況とは、土地の現在の見た目のことです。)
地目が「田」「畑」などの農地の場合に農業委員会から農地転用許可が
必要なくらいでしょう。
現況宅地に合わせて、土地所有者が地目変更の申請をすれば一致する
のですが、とくにメリットも無いので、そのままになっていることが多いです。
余談です・・・
たまに税金面で誤解している場合の一例
「宅地として使っているが、地目が雑種地だから、土地の評価が低く
固定資産税が安くてすむ」これは、たぶん間違いです。
税金の評価は現実優先なので、税務課ではきっと宅地として評価しているはずです。
余談です2・・・
地目変更でメリットがある場合の例
自分の土地なのに、一部が 一般の人の通行に使われている。
こんな場合は、その部分の地目を「公衆用道路」に変更申請し
公共性が認められれば、その道路部分に付いては固定資産税が
減額や免除されることが有ります。
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