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「消費税増税前に住宅購入できなかった、損しちゃったかも!!」 こんな考えになっていませんか? あなたの強い味方となる制度があるのをご存知ですか?
ニュースで耳にされたことがある方もいらっしゃると思いますが
平成26年4月から平成29年12月まで『すまい給付金』制度が実施されます。
これは、消費税率が上がることにより住宅を購入する人の負担を軽くするための制度です。
これまでの住宅ローン減税(控除)は、支払っている所得税などから控除される為、収入が低いほど控除される額は小さくなります。
これに対し、『すまい給付金』は、住宅ローン減税(控除)による負担軽減の効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税(控除)とあわせて負担の軽減をはかる制度です。
【特徴】
●住宅取得者に現金で支給(振込)
●年収が低い人ほど給付額が多くなる
※消費税率8%時は最大30万円 10%時は最大50万円
●新築でも中古でも可能
※中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります
(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)/すまい給付金サイトより
すまい給付金は、下記2点の条件を満たしている方が対象です。
(1)住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する。
登記上の持分によって給付額がかわります。
【例】
(2)収入が一定以下
消 費 税 8 % の 場 合 |
消 費 税 10 % の 場 合 |
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収入額の目安 |
給付基礎額 |
収入額の目安 |
給付基礎額 |
425万円以下 |
30万円 |
450万円以下 |
50万円 |
425万円超 475万円以下 |
20万円 |
450万円超 525万円以下 |
40万円 |
475万円超 510万円以下 |
10万円 |
525万円超 600万円以下 |
30万円 |
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600万円超 675万円以下 |
20万円 |
|
675万円超 775万円以下 |
10万円 |
※上記に加え、都道府県民税の所得割額も条件に入ります。
すまい給付金事務局のサイトでシュミレーションでおおよその算出をすることができます。
※また、住宅ローンを利用せず住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象になるそうです。
取得した住宅に入居した後に申請可能となります。
申請方法は、
自身ですまい給付金事務局に郵送、
全国に開設されるすまい給付金申請窓口に持参、
住宅事業者等が、申請手続きを代行する手続代行などがあるようです。
給付金の受領については、給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から申請した指定の口座に給付金が振り込まれます。
申請書類に不備等がない場合は、申請書類の提出から約1.5カ月から2カ月程度で申請者に給付金が支払われるそうです。
詳しくは“すまい給付金事務局”のサイトをご覧ください。
※上記給付額は平成26年3月時点ですまい給付金事務局のサイトを参考に作成しました。内容が変更になる可能性がありますので、その都度住まい給付金事務局サイトや窓口でご確認頂くことをおすすめします。
増税の負担を少しでも減らすようにしっかり理解しておきましょう!
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