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しがsumaの紙面で、よく見かける(介)の文字。

これは、「媒介(仲介)」の略称ですが、今回はこのお話です。

 

もし、あなたが不動産(家、土地、マンションなど)を売りたいと思う場合、

買ってくれる人(買主)を自分で探すのはなかなか大変。

 

見つけられても、お金のやり取り、不動産の受け渡し、役所などへの届け、

などなど しなければいけない煩雑なことがたくさん有ります。

そこで、たいていは不動産業者に依頼をし、買主探しから事務の処理まで、

あなたの代わりにスムーズに行ってもらうわけです。

 

その依頼の時に、あなたと不動産業者との間で結ぶ約束を「媒介(仲介)契約」

と言い、次の3種類があります。

 

 

1.一般媒介(仲介)契約

一社だけでなく、あちこちの業者に仲介を依頼できます。

他に依頼している業者の名前を、内緒にしておくことも可能です。

また、自分で見つけた買主と、自由に取引ができるなど、売主である

あなたにとってメリットが多いですが、業者の方から考えると

つぎの2.3の契約スタイルに比べこの1では多少熱意に欠けることもあるようです。

 

2.専任媒介(仲介)契約

依頼できる業者が1社に限られます。自分で見つけた買主とも取引可能。

業者は、依頼契約をした翌日から7日以内に国土交通大臣指定の

不動産流通機構(レインズ)に登録し、登録証を交付しなければなりません。

また、あなたに対し2週間に1回以上、状況報告を文書で知らせる義務があり、

1.に比べ熱心な売却活動が期待できます。

なお、専任媒介(仲介)契約の有効期間は3ヶ月以内です。

 

3.専属専任媒介(仲介)契約

2.をいっそう推し進めたものになります。

あなたが自分で見つけた買主と売買はできません。

業者が見つけた人としか契約できません。

あなたへの束縛が強くなるかわりに、業者の義務も厳しくなります。

業者は依頼契約の翌日から5日以内に不動産流通機構に登録、

1週間に1回以上の文書報告の義務があります。契約の有効期間は3ヶ月以内です。

 

どのスタイルの契約を選ぶのかは、あなたの自由です!

どれを選んでも売れた時に支払う媒介(仲介)手数料は同じです。

 

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