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不動産で土地の広告をする際には『用途地域(ようとちいき)』の表示が必須項目として定められています。
 
 
これは市町村が定める「この地域はこういう用途(目的)のための地域にします!」と定める都市計画のことです。
 
基本的には都道府県が定める市街化区域と呼ばれる区域に設定されています。
※例外でそれ以外の区域に定められていることもあります。
 

用途地域は下記の12種に分けられています。
●第1種低層住居専用地域
●第2種低層住居専用地域
●第1種中高層住居専用地域
●第2種中高層住居専用地域
●第1種住居地域
●第2種住居地域
●準住居地域
●近隣商業地域
●商業地域
●準工業地域
●工業地域
●工業専用地域
 
 
 
住宅・飲食店・店舗・工場など用途建物やその規模によって建築有無の規制がされています。
 
ちなみに住宅は工業専用地域のみ建築することができませんので、市街化区域のなかでもほとんどの所での建築が可能です。
 
 
 
例えば、、、第1種&第2種低層住居専用地域は低層住宅の良好な環境保護を目的として指定された地域ですので、ボーリング場・スケート場・カラオケボックス・パチンコ屋などの建築はできません。ただ、住宅建築する際でも建物高さなどの規制を条例で設けられています。
 
土地購入や注文建築をお考えの方は、「どういう環境」で「どのような住宅を建てたいか」を住宅会社に相談されるのもよいかと思います。
 
 
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