滋賀の不動産ポータルサイト しがすま 滋賀の不動産情報量No.1!
大津・草津・栗東・守山・近江八幡など県内の新築・中古一戸建、土地、マンション、収益物件をご紹介!

しがすまWEBをご覧いただきありがとうございます。

 

 

題名にあります「市街化調整区域」では、原則として住宅を建てることはできません。

でも「しがsuma」には、市街化調整区域の中なのに分譲住宅や

中古住宅、売土地などの広告がたくさん掲載されています。

 

今回はこの事のお話を。

馴染みのない言葉が出てきますが、ちょっとだけご辛抱ください。

 


まず、「都市計画区域」 と 「都市計画区域外」 について。

無秩序な土地の使用を避けるために、日本全国がこの2種類にわかれて

いますが、都市計画区域の面積は意外と狭く全国土の25.7%しかありません。

この区域に、日本の全人口の約92%が住んでいます。

 

さらに都市計画区域は、

「市街化区域(全国土の3.9%)」「市街化調整区域(全国土の10.3%)」

「非線引き区域(全国土の11.5%)」の三つの区域に分けられます。

 

「市街化区域」は人が生活することを前提とした すでに市街地を形成

している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域で用途地域が定められます。

また都市施設として 「道路」 「公園」 「下水道」 などが定められ、

その整備が重点的に行われる区域です。

 

それに対し、「市街化調整区域」は 市街化を抑制する区域で、

用途地域を定めないのが原則。自治体などによる都市基盤の整備も

行われないことが原則で、整備される場合でもあまり積極的なものではありません。

 

しかし、原則として開発行為や建築行為が厳しく制限されている

市街化調整区域ですが、都道府県の開発審査会により計画的な市街化

を図る上で支障がないと認められたものが許可される場合があります。

 

平成13年5月18日に施行された改正都市計画法により、市街化調整区域で

新たに住宅などを建てる場合の要件が緩和されています。

新しく追加された許可要件では市街化区域に隣接、

または近接しかつ自然的社会的諸条件から

市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で、

おおむね50以上の建築物(市街化区域内のものを含む)が連たんして

いる地域での開発行為を認めることになっています。

 

このような開発行為により市街化調整区域内でも宅地分譲や建売分譲

などが行われることもありますから、決して市街化調整区域は 

「絶対に住宅を建てられない区域」ということではないのです。

 

以前にも紹介しましたが、このような宅地として開発された分譲地は、

きれいな形の整形地が多く、色々な建物プランが検討可能でしかも

効率良く建築できるというメリットがあります。

「しがsuma」でもこのような物件情報をたくさん掲載していますので、

検討のうえ ぜひ現地にお出かけください。

 

 

追記

農業・林業・漁業用の建物、周辺居住者の日常生活に必要な物品の

販売などを行う店舗や事務所、鉱物資源や観光資源の有効活用に

必要な建物などは以前から市街化調整区域内でも建築可能です。

 

ただし、許可基準は全国一律ではありませんので、詳しくお知りに

なりたい方は各自治体の窓口にお問い合わせください。

建物を建てる土地が、すべて水平な状態とは限りません。傾斜地・丘など、地
面が平らではなく傾斜がある場合などは、地面を水平にしてから建築すること

があります。
地面を平らにするために斜面を削り取った部分を「切土」、土や砂を盛った部
分を「盛土」と言います。 

 

盛り土切土.JPGのサムネール画像

 

斜面造成地では切土の上に盛土を行い、どちらも使って宅地とする場合が多い
ようです。

 

切土は、もとの地面を削り取っただけなので、一般的に地面は硬く締まってい
ますが、
盛土は、しっかりとした工事が行われていないと地面が沈んで、上にある建物
に大変な被害を及ぼします。

 

地固めが十分にされていないと、盛土自体の重みで地盤沈下が起きたり、雨
などが降ると土地に染み込んだ水で地盤が緩んでしまい、土地の強度が極端に
低下します。そうなると、建物の重さを受け止められなかったり、地震の影響
を過度に受けることになります。

 

地盤調査などにより地盤が軟弱なことが判明したら、補強の必要があります。
補強には地盤改良や杭基礎工事などいろいろな方法がありますが、建物を斜面

などに建てる場合には、この費用にもご注意ください。

しがすまWEBをご覧いただきありがとうございます。

 

題名の答えはズバリ・・・

 

安心してください!

市街化区域ならほとんどの場合建てられます!

 

地目(ちもく)とは、土地の登記簿に記載されているその土地の

用途や種類のことで、23種類に分かれます。

 


代表的なものとしては、

「宅地」 :建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たす為に必要な土地

「田」  :農耕地で用水を利用して耕作する土地

「山林」:耕作の方法によらないで竹木の育成する土地

その他、「畑」「学校用地」「鉄道用地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「牧場」

「原野」「墓地」「境内」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」

「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」等の22種類が有り、

最後に「雑種地」:他の22種類のいずれにも該当しない土地となります。

 


登記上そうなっているだけですから、例えば

地目:山林 現況/宅地  地目:雑種地 現況/宅地

などの土地はいくらでもあり、実際の取引や建築においては

何の問題も無いことがほとんどです。

(現況とは、土地の現在の見た目のことです。)

地目が「田」「畑」などの農地の場合に農業委員会から農地転用許可が

必要なくらいでしょう。

現況宅地に合わせて、土地所有者が地目変更の申請をすれば一致する

のですが、とくにメリットも無いので、そのままになっていることが多いです。

 


余談です・・・

たまに税金面で誤解している場合の一例

「宅地として使っているが、地目が雑種地だから、土地の評価が低く

固定資産税が安くてすむ」これは、たぶん間違いです。

税金の評価は現実優先なので、税務課ではきっと宅地として評価しているはずです。

 


余談です2・・・

地目変更でメリットがある場合の例

自分の土地なのに、一部が 一般の人の通行に使われている。

こんな場合は、その部分の地目を「公衆用道路」に変更申請し

公共性が認められれば、その道路部分に付いては固定資産税が

減額や免除されることが有ります。

しがすまWEBをご覧いただきありがとうございます。

 

「建築条件付」と言う文字を見ると、なんだか堅苦しい

難しそうなイメージを受けますが、今回はこのお話を。

 

 

売り土地の広告で、「建築条件付」と記載されている場合、

その土地に建てる建物については、売主または売主の指定する

建築会社と建築契約をすることが条件での販売となります。

売建住宅と表現されることも多いです。

 

 

土地の売買契約の日より、一定期間(3ヶ月間が多い)の間に

建物の契約ができない場合、土地の売買契約が無効になります。

その時は、土地に対しての申込金は全額返還されます。

この一定期間の内に、どんな建物を建てたいかをゆっくり検討すれば良いのです。

 

 

メリットをご紹介

(1) 多くの場合、建物の基本プランが用意されているので、それに

あなたの希望を盛込めば、短時間で間取りなどを決められます。

 

(2) 何も建っていない更地からのスタートなので、完成すると

見えなくなる基礎工事や柱、梁、壁の中などを、建築工事の間に確認できます。

 

(3) 宅地用に開発された土地なら、効率よく家を建てられる

きれいな形の整形地が多く、色々な建物プランにも対応可能です。


(4) 予算を調節することが出来ます。

多くの広告には、おすすめの建物プランの一例が価格と共に

掲載されていますが、間取りや仕様の変更は可能です。

大幅な変更や、グレードアップをすると、当然ですが追加料金

が必要となりますが、こだわりたい部分には費用をかけ、その他

の部分は安く押さえるなどで、あなたの予算ピッタリに出来そうです。

 

 

以上の他にも、色々なメリットが有ります。

これらを参考に、「しがすま」で物件探しをしみてください。

 

 

滋賀にお住まいの皆様 こんにちは。

 

公示価格って聞いたことありますよね。 
でもこれに似た基準値価格とか路線価などもあってわかりにくいですね。
まず公示価格は国交省が決定します。実際は、商業地や住宅地などのいくつかのポイントを不動産鑑定士の先生方がお調べになり算定されます。 
不動産取引の際、一般的に指標とされる価格なのです。
ただ1月1日時点での基準で 発表は今3月のたぶん21日か22日(わたくしの勝手な予想)になります。

しかし本当の不動産取引の場合はそのままの価格でなく売る、売れる価格は違うのです。不思議??です。