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滋賀にお住まいの皆様 こんにちは。

 
 
不動産用語というのでしょうか 
 
普段あまり気にもしない 
 
でも不動産売買などで資料には必ず載っている 『地目』。
 
 
 
これはつまり簡単に考えると土地の項目のことで、
 
不動産登記法により登記官が認定した用途なのです。
 
土地の利用目的により変わり、23種類もあるらしいです。
 
不動産の物件資料などを見る機会が多い仕事をしていると
 
「宅地、田、畑、山林、雑種地」などはよくみかけます。
 
ですがさすがに不動産取引にあまり出てこない「塩田」や「沼」などもあります。
 
地目「墓地」もあるんですよ。 
 
もともと地目「山林」だったところが開発され住宅地になった場合、
 
地目を「山林」から「宅地」に変更されることがおおいですよ。 
 
ちょっとみなさんの家の土地の地目を調べてみては?
 
とくに田や畑ですと農地法や都計法などで変更しにくいところもありますが
 
現状でたぶん変更できると思いますよ。  
 
 
 
以前、地目を ‘じめ’ と読んでる人がいたのを思い出しました。   
 
‘ちもく’ 宜しくです。

 

しがすまWEBをご覧いただきありがとうございます。

 

しがすまスタッフがプロデュースする

住まいと暮らしをデザインするスタイルブック

 

『住まいnet 滋賀』

 

本日発行となりました!!!

 

今回も滋賀県内の素敵なお住まいをレポートしています。

 

これから住まい作りをする方には参考になる部分がたくさんあると思います。

 

ぜひご覧ください!

 

 

県内書店・一部コンビニで発売しています。

 

住まいnet 詳細情報はこちらから → → → 住まいnet 滋賀

マイホームの購入は、非常に高額な買い物で、消費税の税率変更はとても大きな影響を受けます。

土地には消費税はかかりませんが、建物にはしっかりと消費税がかっかてきます。

 

例えば、建物価格が1200万円の場合、
   現在5%で、60万円ですが、
   平成26年4月1日より8%となり96万円に
   平成27年10月1日より10%となり120万円に引き上げられます。

 

また、マイホームの消費税は、契約時の税率ではなく、マイホームの引渡し時の税率が適用されるので注意が必要です。早めに契約しても、建築期間が長期間で引渡しがずいぶん先になって、アップ後の消費税が適用されることになれば大変です。

 

そこで、マイホーム購入時の経過措置があり、平成25年9月30日までの契約であれば、引渡しが平成26年4月1日以降であっても税率は5%が適用されます。


下記の早見表をご覧ください。 

 

諸費税経過措置.JPG

 

ただし、早見表にあるように、契約後に内容変更で価格が変わるなどの場合は引渡し時の税率適用になるので、ご注意ください。 

しがすまWEBを いつもご覧頂きましてありがとうございます。

本日は 4月に開催されます『住まいるフェア in パレットタウン草津追分』のチョコット速報を お伝え致します。

 

雪舞い散る中 現場をカメラでパシャリ!!

IMG_1172.JPG

4月のフェア開催に向けて 

各協賛企業のモデルハウス建築が順調?! に進んでました。

 

待ち遠しいですね!!

パレットタウン草津追分

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しがすまスタッフがプロデュースする

住まいと暮らしをデザインするスタイルブック

 

『住まいnet 滋賀』

 

発行まであと1週間となりました!!!

 

最初の取材が昨年の10月から始まりはや4ヶ月と少々

 

編集作業も終えあとは印刷製本作業を頑張っている状態です!

 

来週2月22日には書店・一部コンビニに並びます。

 

ぜひご覧いただきお住まいづくりのお手伝いができればと思います!

 

住まいnet 詳細情報はこちらから → → → 住まいnet 滋賀