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今回は彦根の分譲地をご紹介!

 

『グローリータウン彦根』

 

今年の6月に街開きされたばかりの総35区画の分譲地です。

 

ここは建築条件が付いている土地なのですが

 

建築協力会社にハウスメーカーさんが14社入っているので

 

いろんな家をご検討いただけます!

 

全区画55坪以上あり広々とした敷地でお住まいが建てられます!

 

 

物件詳細はこちら → → → グローリータウン彦根

(上記物件は営業活動中につき、成約済みの場合や
掲載期間が終了している場合がございます、ご了承ください。)
 

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今日は国土交通省が実施している補助金制度について!

 

『既存住宅流通・リフォーム推進事業』 をご紹介します。

 

これから中古住宅(既存住宅)を購入する方で

 

中古住宅を快適にするためのリフォーム工事を予定している人が対象となる制度です。

 

補助用件は

1 個人が自ら居住用に既存住宅を取得し、住宅の性能の維持・

 向上を図る為のリフォーム工事 (請負契約を結ぶものに限る)を行うこと

2 既存住宅売買瑕疵保険とリフォーム瑕疵保険の両方に加入すること

3 住宅履歴情報に蓄積すること

 

補助額は

1 リフォーム工事費用に1/4を乗じた額

2 瑕疵保険の加入に要する費用のうち、

  現場検査料及び事務手数料に相当する額

3 売主が宅地建物取引業者以外である場合(個人関売買)にあっては、

  既存住宅売買瑕疵保険の契約を締結する検査事業者に支払う検査料

  ※補助限度額:1戸当たり 50万円

 

という、中古物件を買う際に非常に有効な制度があります。

 

先月この制度の期間延長が決定されました!

<既存住宅流通タイプのみ>

交付申請 

 (現行)平成24年10月19日(金)→(今回変更)平成25年2月15日(金)まで

実施報告 

 (現行)平成25年1月31日(木)→(今回変更)平成25年3月1日(金)まで

※交付申請の締切日は応募状況により早まる可能性があります。

 

住宅ストックの品質向上、既存住宅の流通活性化を図るための事業になります。

 

これから中古住宅の購入をお考えの方は勉強されてもいいかもしれませんね。

 

国土交通省

既存住宅流通・リフォーム推進事業(既存住宅流通タイプ)概要

既存住宅流通・リフォーム推進事業の募集について

既存住宅流通・リフォーム推進事業の期間延長について

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今回も「しがすま11月10日号 滋賀南版」から注目物件をご紹介します。

 

大津は瀬田の月輪で建築条件なしの土地が出ています!!

 

新しい大型分譲地内なので道路や公園なども綺麗ですよ。

 

詳しくはこちらから → → → 月輪3丁目

(上記物件は営業活動中につき、成約済みの場合や

掲載期間が終了している場合がございます、ご了承ください。)

 

建築条件なしの土地だと自分の好きなハウスメーカー・工務店さんで

 

自分の思い通りの家が建てられます!

 

 

建築会社っていろいろあって分からないという方!

県内の優良工務店さんのカタログはこちらから一括請求できます!

 

 ↓   ↓   ↓

 

滋賀住宅総合館

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今回は11月10日発行のしがすま滋賀南版からご紹介

 

中古一戸建てなのですが、タイトルにあるように

 

グッドデザイン賞を受賞している家 です!

 

2010年度グッドデザイン賞受賞

グッドデザイン賞とは公益財団法人日本デザイン振興会が主催する制度です。

 

対象となるものは家電やキッチングッズ、生活用品などの小さい物が多いのかと

 

思いきや工業製品や建築物などの大きな物、さらにはビジネスモデルや研究開発まで

 

有形無形を問わずに対象となっています!

 

その年にヒットした商品が選ばれていることが多いように思いますが

 

基本的にオシャレな事象が多い印象ですね!

 

そんなオシャレな家を一度ご覧になってはいかがでしょうか?

 

 

物件詳細はこちら → → → 大津市松陽3丁目

掲載会社:ハウスドゥ!住宅情報モール草津店

(上記物件は営業活動中につき、成約済みの場合や

掲載期間が終了している場合がございます、ご了承ください。)

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今日は知ってそうで知らない 「不動産用語」 についてお送りします。

 

 

今回は「セットバック」です。

 

広告を見ているとたまに見かける表現ですが

 

皆さんはこの言葉の意味をご存知でしょうか。

 

建物を建てるには、「建築基準法」というルールを守らなければいけません。

 

セットバックとは、このルールの中の一つです。

 

ポイントは、その土地に接している道路の幅です。

 

広告では道路幅員との表現も多いですが、同じく 道路幅の意味 です。

 

昔は道路が狭くても建てられましたが、今は安全面等の理由から

 

建築の場合、原則として道路の中心線から2メートル後退しなければなりません。

 

したがいまして、道路幅が4メートル以上有れば問題ありませんが

 

4メートル以下の場合このセットバックのルールが適用されます。

 

例えば

図A

セットバック図A

幅3m80cmの場合、土地から道路の中心線までは1m90cmしか有りません。

 

2mに10cm足りません。

 

この土地では、道路から10cmの部分には建物を建てることは出来ません。

 

この部分のことを、セットバック部分と言います。

 

 

図B
セットバック図B

幅2mだったら、道路から1mの場所がセットバック部分になります。

 

 

道路と建物、または建物と建物のあいだにゆとりをつくるためのルールなのです。

 

広告に「*セットバック要す」と書かれていたら

 

担当の係員さんに詳しく聞いてみましょう。

 

 

不動産に関わる用語には複雑で難解な物がたくさんあります。

 

お住まい探しの力になれるよう今後も不動産用語を分かりやすく解説していきます。

 

ご期待ください。