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今日は知ってそうで知らない 「不動産用語」 についてお送りします。

 

 

今回は「セットバック」です。

 

広告を見ているとたまに見かける表現ですが

 

皆さんはこの言葉の意味をご存知でしょうか。

 

建物を建てるには、「建築基準法」というルールを守らなければいけません。

 

セットバックとは、このルールの中の一つです。

 

ポイントは、その土地に接している道路の幅です。

 

広告では道路幅員との表現も多いですが、同じく 道路幅の意味 です。

 

昔は道路が狭くても建てられましたが、今は安全面等の理由から

 

建築の場合、原則として道路の中心線から2メートル後退しなければなりません。

 

したがいまして、道路幅が4メートル以上有れば問題ありませんが

 

4メートル以下の場合このセットバックのルールが適用されます。

 

例えば

図A

セットバック図A

幅3m80cmの場合、土地から道路の中心線までは1m90cmしか有りません。

 

2mに10cm足りません。

 

この土地では、道路から10cmの部分には建物を建てることは出来ません。

 

この部分のことを、セットバック部分と言います。

 

 

図B
セットバック図B

幅2mだったら、道路から1mの場所がセットバック部分になります。

 

 

道路と建物、または建物と建物のあいだにゆとりをつくるためのルールなのです。

 

広告に「*セットバック要す」と書かれていたら

 

担当の係員さんに詳しく聞いてみましょう。

 

 

不動産に関わる用語には複雑で難解な物がたくさんあります。

 

お住まい探しの力になれるよう今後も不動産用語を分かりやすく解説していきます。

 

ご期待ください。

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今週のしがすま紙面の中から注目物件をお送りします!

 

タイトルにもあるように「草津市南草津5丁目」の新築一戸建です。

 

JR南草津駅から11分のところにある区画整理区域にあり

 

頻繁に売りに出てくる地域ではないので注目です!

 

物件はこちら → → →  草津市南草津5丁目

(上記物件は営業活動中につき、成約済みの場合や

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今回はしがすまがオススメする注目の分譲地情報をご紹介します。

 

分譲地セレクト

 

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そんなあなたにしがすまが厳選した分譲地をご紹介しています!!!

 

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